不動産投資顧問業

不動産投資顧問業とは不動産投資を考える投資家からの依頼により不動産投資に関する助言業務や投資判断 ・取引代理を伴う一任業務を業として行なうことです。不動産に関する投資顧問業には「有価証券にかかる投資顧問業の規制などに関する法律」の適用はなく、宅地建物取引業法の規制を受けますが、平成12年9月に建設省の建設大臣告示により 任意の登録制度が創設されました。不動産投資顧問業は、不動産取引の投資一任業務と助言業務が行える「総合不動産投資顧問業」と不動産投資の助言のみを行なう「一般不動産投資顧問業」の2種類。投資口とは不動産投資信託において、投資家が投資法人に出資する単位で通常の会社における「株式」に相当します。投資法人は投資家からの出資を集めて設立される法人であり投資家が投資法人に出資する単位のことを「投資口」と呼んでいます。

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